○津野町役場の位置を定める条例
平成17年2月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、津野町役場の位置を次のように定める。
高岡郡津野町永野225番地1
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第5号で令和7年5月7日から施行)
○津野町役場の位置を定める条例
平成17年2月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、津野町役場の位置を次のように定める。
高岡郡津野町永野225番地1
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第5号で令和7年5月7日から施行)