○津野町役場の位置を定める条例

平成17年2月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、津野町役場の位置を次のように定める。

高岡郡津野町永野225番地1

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第5号で令和7年5月7日から施行)

津野町役場の位置を定める条例

平成17年2月1日 条例第1号

(令和7年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第1号
令和4年3月11日 条例第1号