○津野町公告式条例
平成17年2月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
津野町役場前の掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。