○津野町表彰規則
平成17年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治の発展、公共の福祉の増進その他町政の振興に関し、特に功績の顕著な者又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著な者について、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の発展に尽した者
(2) 教育の振興に寄与した者
(3) 商工業及び鉱業の発展に尽した者
(4) 農林水産業の振興に尽した者
(5) 建設業の発展に尽した者
(6) 社会福祉の増進に尽した者
(7) 保健衛生の向上に尽した者
(8) 火災、水災その他災害の防除に尽した者
(9) 有益な発明、発見又は考案をした者
(10) 自己の危難を顧みず人命を救助した者
(11) 前各号に掲げるもののほか公共の福祉の増進に尽した者
(具申)
第3条 各地区長は、前条各号のいずれかに該当する者を認めた場合は、次の事項を調査し、これを町長に具申することができる。
(1) 団体の場合
ア 団体の名称
イ 団体の組織及び沿革の大要
ウ 主たる役員の住所及び氏名
エ 定款又は規約の写
オ 表彰しようとする事由の詳細
カ その他参考事項
(2) 個人の場合
ア 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日
イ 性行、素行及び徳望
ウ 経歴及び賞罰
エ 表彰しようとする事由の詳細
オ その他参考事項
(被表彰者の選考)
第4条 表彰すべき者については、町長、副町長、教育長、議長が具申の内容を審査のうえ被表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品又は金品を授与して行う。
(追彰)
第6条 表彰せらるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品又は金品をその遺族に交付してこれを追彰する。
(表彰の公表)
第7条 表彰を行った場合は、その旨を町広報に掲載してこれを公表するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。