○津野町議会議員の選挙区及び選挙区ごとに選挙すべき議員数を定める条例

平成17年2月1日

条例第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び第8項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第9条の規定に基づき、津野町議会議員の選挙に係る選挙区、選挙区の区域及び議員数は、次のとおりとする。

選挙区

選挙区の区域

議員数

第1選挙区

旧葉山村

7人

第2選挙区

旧東津野村

7人

この条例は、次の一般選挙から施行し、当該選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。

津野町議会議員の選挙区及び選挙区ごとに選挙すべき議員数を定める条例

平成17年2月1日 条例第4号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月1日 条例第4号