○津野町副町長定数条例
平成17年2月1日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○津野町副町長定数条例
平成17年2月1日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
平成17年2月1日 条例第7号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 平成17年2月1日 | 条例第7号 |
◇ | 平成18年12月13日 | 条例第29号 |
◇ | 平成21年3月11日 | 条例第6号 |