○津野町副町長定数条例

平成17年2月1日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

津野町副町長定数条例

平成17年2月1日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 条例第7号
平成18年12月13日 条例第29号
平成21年3月11日 条例第6号