○津野町役場処務規程

平成17年2月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務処理

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 文書等の収受及び配付(第4条―第7条)

第3節 起案及び回議(第8条―第13条)

第4節 浄書及び発送(第14条―第19条)

第3章 服務

第1節 通則(第20条―第32条)

第2節 出張(第33条―第35条)

第3節 当直(第36条―第42条)

第4節 非常事態(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 津野町役場における事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第3条 すべて事務は別に定めるところにより、決裁を受けて処理しなければならない。

第2節 文書等の収受及び配付

(収受)

第4条 役場に到達した文書、金券、物品等は総務課において収受する。

(配付)

第5条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号に定めるところにより、これを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、それを開封し文書の余白に様式第1号による受付印を押し、様式第2号による文書件名簿に所要事項を記載し、その文書の番号を記入のうえ、主務課等に配付する。ただし、特に重要と認められる文書については、主務課等に配付する前に副町長の閲覧に供するものとする。また、副町長において直ちに町長の閲覧に供すべきものと判断される文書は、町長の閲覧に供するものとする。軽易な文書については、文書件名簿への記載を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで受付印を押し、文書件名簿に記載して宛名人に交付する。

(3) 電報は、前2号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印する。

(4) 訴願、訴訟、異議の申立てその他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券は、様式第3号による金券等受付及び送付簿に記載して会計管理者に送付し、その受領印を徴する。附属文書があるときは、余白に会計管理者保管の旨を記入して取扱者が押印し、第1号に定める手続により処理する。

(6) 物品は、様式第4号により物品交付簿に記入して主務課等に配付し、その受領印を徴する。

(7) 複数係に関連する文書及び物品は、関係の重い係に配付する。その軽重の分かち難いものは、総務課長が決する。

(送料未納等の取扱)

第6条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長等が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(転送の禁止)

第7条 配付を受けた文書中その主管に属さないものがあるときは、その事由を付して、直ちに総務課等に返付しなければならない。

2 前項の手続によらないで、文書を転送してはならない。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第8条 課長、診療所長(以下「課長等」という。)は、文書の交付を受けたときは、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを担当者に配付しなければならない。

2 文書の処理は、速やかにこれを行わなければならない。期限のあるものでその期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(起案)

第9条 新しい事件又は重要と認められる事件の起案については、様式第5号による回議用紙を用いなければならない。

2 文書の返付又は軽易と認められる事件につき、照会、回答、督促等をするときは、様式第6号による照復用紙を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず定例の事件については、一定の簿冊をもって回議することができる。

(回議書の記載)

第10条 回議には、必要により、本文の前に処理の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付託し又は添付しなければならない。

(機密を要する回議)

第11条 回議中機密を要するものは、課長等又は起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第12条 回議は、課長等、副町長に順次提出してその決裁を受け、町長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第13条 他の課の主管事務に関係のあるものは、その関係のある課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議のととのわないときは上司の裁断を受けるものとする。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第14条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主管課において行う。

2 浄書を終わったときは、原議と照合し浄書者及び照合者は、原議に押印しなければならない。

(発送)

第15条 発送文書は、特定のものを除き、総務課等に回付しなければならない。

2 総務課等は、発送文書の回付を受けたときは、即日これを発送しなければならない。ただし、事務の都合上急を要しないものは、翌日発送することができる。

3 郵送等する文書又は物品は、様式第7号による料金後納郵便物差出表に記載すること。

(令達番号及び文書番号)

第16条 公文には、次の各号に定めるところにより、令達番号又は文書番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示には、町名を冠し、各その区分に従い番号を付す。

(2) 達、指令及び往復文書には、文書件名簿番号を付し、その事件完結に至るまで、往復数字にわたるも同一番号を用いる。

(3) 番号は、会計年度により更新する。

(公文例)

第17条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。

(記名及び押印)

第18条 公文の記名は、町名又は町長名を用い、庁中に対するものを除き、係名を用いてはならない。特に町長の承認を得たものは、この限りでない。

2 外部に発する公文には、その記名に従い当該公印を押さなければならない。ただし、公告式に定めるもの、行政機関、団体等に対する軽易な公文及び法令等の規定により電子的方式により送信する公文は、この限りでない。

(公印)

第19条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第3章 服務

第1節 通則

(出退届)

第20条 職員は、出勤したときは、直ちに自らタイムカードに記録しなければならない。退庁時も同様とする。

2 タイムカードは、総務課等において管理する。

(遅参)

第21条 特別の事情で登庁時限に遅れたものは、上司の承認を得て出勤表にその旨記入、総務課等に提出することにより、定時に出勤したものとみなす。

(勤務態度)

第22条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接は努めて鄭重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第23条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第24条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第25条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届出しなければならない。

2 疾病のため引続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届出しなければならない。

(休暇の願出)

第26条 休暇を受けようとする者は、前日までに理由、休暇期間及び休暇地を具して願出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(官公庁への出頭の届出)

第27条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭するものは、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項を、あらかじめ届け出なければならない。

(履歴書等の提出)

第28条 新任者は、着任の日から7日以内に様式第8号による履歴書を提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第29条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内に、その旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第30条 第25条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属の課長等を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第31条 文書は、職務による場合にほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第32条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務課長等を経由して町長に届け出なければならない。

第2節 出張

(出張命令簿)

第33条 職員の出張命令は、様式第9号による出張命令書によりこれを受けなければならない。ただし、財務会計システムの旅行命令書を、これに代えることができる。

(出張中の事故)

第34条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第35条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

第3節 当直

(宿直及び日直)

第36条 当直は、宿直及び日直とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外の者に委託することができる。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休庁日にあっても通常日と同様とする。

3 日直は、休庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第37条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第38条 当直の勤務に服する者は1人とし、職員をもって輪番にこれを当てる。

2 総務課長等は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、掲示しなければならない。

これを変更した場合もまた同様とする。

3 次のいずれかに該当するものは、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で2箇月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(当直の代勤)

第39条 当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を定めなければならない。

(1) 忌引きするとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(当直日誌)

第40条 当直員は、様式第10号による当直日誌に当直のてん末を記載しなければならない。

2 当直日誌は、総務課長等が管理する。

(文書等の取扱い)

第41条 当直員は、当直勤務中に到達した文書を様式第11号による文書物品取扱簿に記入し、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報を開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに、総務課長等に通知しなければならない。

(2) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関する文書で、その収受日時が、権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び文書物品取扱簿とともに確実に引き継がなければならない。

(非常事故の発生)

第42条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置を取るとともに町長、副町長及び総務課長、各課長並びに関係者に急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第43条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第44条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各課等の長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日訓令第5号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日訓令第4号)

この訓令は、令和4年11月2日から施行する。

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津野町役場処務規程

平成17年2月1日 訓令第1号

(令和4年11月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成19年9月14日 訓令第5号
平成21年3月11日 訓令第1号
平成24年3月14日 訓令第1号
平成27年12月9日 訓令第9号
令和3年12月20日 訓令第7号
令和4年11月2日 訓令第4号