○津野町有自動車の管理及び使用規程
平成17年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、津野町有自動車(以下「公用車」という。)による交通事故の発生の防止と公用車の使用管理の万全を期するため、交通法規その他別に定めるもののほか、公用車の運転及び使用管理に関し、職員の遵守すべき事項を定めるものとする。
(公用車の管理者)
第2条 公用車は総務課長が管理する。ただし、必要な場合には、総務課長はその管理を他の課長等に委任することができる。
(公用車を使用する場合の手続)
第3条 公務のため公用車を使用しようとするときは、第12条に規定する公用車使用記録簿に所要事項を記入し、管理者の承認を受けなければ使用してはならない。
2 執務時間外又は休日若しくは勤務を要しない日において特に緊急やむを得ない公務のため使用しようとする場合は、事後に承認を受けることができる。
(公用車の運転の制限)
第4条 公用車の運転は、町長の命じた職員でなければならない。ただし、特にやむを得ない理由により町長から臨時に運転することを命ぜられた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、町長が臨時に公用車の運転を命ずることができる者は、その運転させようとする公用車の運転免許を受けている者であり、かつ、交通の危険を生ずるおそれがないと認める者でなければならない。
(公用車の故障等の報告)
第5条 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、公用車が破損し、又はその装置が整備されていないと認めたときは、管理者に報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第6条 運転者は、次に掲げる事項を遵守し、交通事故を起こさないようにしなければならない。
(1) 使用しようとする公用車の運転についての特徴及びハンドル、ブレーキ、その他の装置の整備の状況を運転前に確認すること。
(2) 下駄、サンダル等をはいて運転しないこと。
(3) 酒気を帯びて運転しないこと。
(4) 速度を出し過ぎないように運転すること。
(5) わき見をせず周到に運転すること。
(6) 同乗者との談話を慎み運転に専念すること。
(7) その他交通法規に違反する運転をしないこと。
第7条 運転者は、その使用する公用車(付属品を含む。以下同じ。)を善良な管理者の注意をもって取り扱い、当該公用車を破損し、亡失し、又は盗取されないようにしなければならない。
第8条 運転者は、公用車の使用を終わったときは、そのつど、速やかに当該公用車の手入れを行い、指定の場所に置かなければならない。
第9条 公用車の運転に専従することを命ぜられた職員は、執務時間中において、公用車の運転又は整備に従事する場合のほか、町長の指定した場所において事務に従事しなければならない。やむを得ない理由によりその指定した場所を離れるときは、行き先を明らかにしておかなければならない。
(事故等の報告)
第10条 運転者は、運転に係る公用車を破損し、亡失し、又は盗取されたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
第11条 運転者は、公用車の運転により人の死傷又は物の損壊があったときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けたときは、当該交通事故が重大であるとき、又は町としてなんらかの措置を要するものと認めたときは、速やかに当該交通事故の状況調査及び町としてとるべき措置を講じなければならない。
(公用車使用記録簿の作成)
第12条 総務課は、その管理に係る公用車ごとに別記様式の公用車使用記録簿を備え、公用車の使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公用車の使用禁止)
第13条 総務課は、その管理に係る公用車の装置が整備されていないため、交通の危険を生じさせるおそれのある公用車を使用させてはならない。
(公用車の検査)
第14条 総務課は、その管理に係る公用車の手入れの状況及び装置の整備の状況を随時検査し、十分な管理をしなければならない。
(一般職員の義務)
第15条 すべての職員は、公用車を運転する職員が過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたとき、又は第5条に規定する運転者の遵守しなければならない事項に違反する運転をしているときは、その運転を制止し、又は注意をうながさなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。