○津野町有バスの管理及び使用規程
平成17年2月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、津野町有バス(以下「バス」という。ただし、スクールバスを除く。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 バスの管理責任者は総務課長とし、この管理及び使用認可その他運営等に関する事務は総務課の所管とする。
(使用範囲)
第3条 バスの使用できる範囲は、法律又は条例等の定めにより設置された附属機関(以下「各機関等」という。)において、公務、公用的活動のため、普通公用車又は他の交通機関等の利用に比べ効率的と認められる場合とする。
(その他の使用範囲)
第4条 前条に規定する各機関等に準ずる公共的機関又は町が依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助する者等が当該業務行動のため、特に必要があると認める場合は、バスの併用を承認することができるものとする。
(使用手続)
第5条 各機関等がバスを使用しようとする場合は、当該各機関等の主管部所の長(以下「各課等の長」という。)において、あらかじめ使用日程、運行管理責任者(町職員に限る。ただし、各小中学校行事については教職員、社会福祉協議会が町から受託している業務については社会福祉協議会職員とする。)及び運転者(町職員又は委託運転手)を定め、運行管理責任者が同乗し、交通安全の確保、車内事故の防止に万全を期するものとする。
2 前項の規定により使用しようとする者は、事前に総務課長の決裁を受けるものとする。ただし、特殊事情等により緊急を要する場合は、この限りでない。
(緊急時の配置)
第6条 町長は、災害その他非常事態等が発生し、又は発生のおそれがある場合において、防災活動、救助、救援その他の救急業務等のため、バスの使用を必要とするときは、この規定にかかわらず、臨機応変に併用処置をとるものとする。
(法令等の遵守義務)
第7条 バスを使用する当該各課等の長又は当該運行管理責任者等は、この規定によるほか、津野町財務規則(平成17年津野町規則第35号)の物品に関する規定その他の法令の規定等に従い、常に善良なる管理者の注意をもって使用、管理をしなければならない。
(特例)
第8条 バスの管理及び使用並びに併用について、この規定に定めのない事項その他この規定により難い特別の事情等があると認められるときは、その都度(「別記様式」町有バス使用申請書により。)別段の取り扱いをすることができるものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。