○町長等の事務引継に関する規則

平成17年2月1日

規則第6号

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第2編第4章の規定によって町長、副町長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務引継を行う場合には、別に定めがないものを除いては、この規則の定めるところによる。

第2条 地方自治法施行令第123条又は第124条及びこれらの規定を準用する第130条第140条第141条の規定によって、調製する書類、帳簿等の目録は、別記様式によって、これを調製しなければならない。

第3条 地方自治法施行令第123条の場合において、副町長にも事故があるとき又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項又は第247条第1項の規定によって、町長の職務を代理又は代行する者(以下町長職務代理又は代行者という。)にこれを引継がなければならない。

2 前項の場合において、後任者の就職前にその事故が止んだときは、これを副町長に引継がなければならない。

第4条 前任者が死亡その他の事故によって引継を行うことができないときは、次に掲げる区分によって、他の者がこれに代って事務の引継をしなければならない。

(1) 前任者が町長であるときは、副町長(副町長に事故があるとき又は欠けたときは、町長職務代理人又は代行者。第5条第1号中これに同じ。)

(2) 前任者が副町長であるときは、町長(町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、町長職務代理人又は代行者。第5条第2号中これに同じ。)

(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員会の1人(選挙管理委員のいずれにも事故があるとき又は選挙管理委員のいずれもが欠けたときは、選挙管理委員会の書記。第5条第5号中これに同じ。)

(4) 前任者が監督委員であるときは、監査委員の1人(監査委員のいずれにも事故があるとき又は監査委員のいずれもが欠けたときは、監査委員の事務を補助する職員。第5条第3号及び第6号中これに同じ。)

第5条 事務の引継には、次に掲げる者をこれに立ち会わさなければならない。

(1) 町長の事務引継においては、副町長

(2) 副町長の事務引継においては、町長

(3) 会計管理者の事務引継においては、副町長

(4) 選挙管理委員会の委員長の事務引継においては、選挙管理委員の1人

(5) 監査委員の事務引継においては、監査委員の1人

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

町長等の事務引継に関する規則

平成17年2月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第11号
平成21年3月11日 規則第5号