○津野町広報編集委員会設置規程

平成17年2月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 町の総合社会教育の振興及び指導体制の一環として町広報誌「広報つの」(以下「広報」という。)の資料収集及び発行を通じ広く町民参加の広報活動を円滑に推進するため、津野町広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置し、事務局をまちづくり推進課内に置く。

(委員)

第2条 編集委員会は、委員4人で組織する。

2 委員は、有識者の中から町長が委嘱する。ただし、広報編集を委託する場合は書記が委員を兼務することができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(書記及び幹事)

第5条 編集委員会に書記1人及び幹事若干人を置く。

2 書記は、まちづくり推進課の職員のうちから、幹事は、町長部局及び町教育委員会事務局職員のうちから町長が任命する。

3 書記は、委員を補佐し取材、原稿等の整理、編集、校正、印刷発注及び配付等の事務を処理し、その他広報企画並びに庶務を担当する。

4 書記は、取材、原稿等の編集を委託する場合は編集委員を兼務することができる。

5 幹事は、委員を補佐し行財政広報資料の整備提供及び地域、町民広報資料等の収集連絡、投稿の啓発その他広報活動の推進を分担する。

(編集発行等)

第6条 広報の編集に当っては、原稿資料等の内容を十分吟味、検討し、総合社会教育振興の目的に反しないものを採用するものとし、掲載の適否については委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。

2 広報には個人、団体及び法人を問わず広告、宣伝又はこれに類するあいさつ文等は掲載しない。ただし、編集委員会が適当と認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、広報発行にあたって編集活動を円滑に推進するうえで支障がないと認めるときは、取材、原稿等の編集を他の者に委託することができる。

第7条 広報は、特別の場合を除き毎月1日定期的に発行するものとし、寄稿、資料等の提出は、原則毎月10日までとする。

2 広報は、原則として町内各戸及び町外関係行政機関等へ各一部あて配付する。

3 町出身町外居住者又は縁故者等には部数の許す限り、希望に応じ配付することができる。ただし、郵送料は、配送希望者の負担とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、編集委員会の運営、投稿、編集その他必要な事項は、広報編集委員会が別に定めるところによる。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年12月20日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

津野町広報編集委員会設置規程

平成17年2月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和2年5月1日 訓令第6号
令和3年12月20日 訓令第12号