○津野町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年2月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 まちづくり推進課長
第3順位 町民課長
第4順位 産業課長
第5順位 観光推進課長
第6順位 介護福祉課長
第7順位 建設課長
第8順位 健康福祉課長
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月9日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。