○津野町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年2月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 まちづくり推進課長

第3順位 町民課長

第4順位 産業課長

第5順位 観光推進課長

第6順位 介護福祉課長

第7順位 建設課長

第8順位 健康福祉課長

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

津野町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年2月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第11号
平成27年12月9日 規則第16号
平成31年3月15日 規則第3号
令和3年12月20日 規則第17号