○津野町公印規程
平成17年2月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 津野町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法等)
第2条 公印は、庁印及び職印とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(公印の管守)
第3条 公印は別表第1に掲げる者(以下「公印管理者」という。)がこれを管理する。
2 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて町長又は当該公印管理者に提示し、審査を受けなければならない。
2 当該公印管理者は、前項の審査において適法と認めたときは、当該決裁文書に基づく文書所定欄に公印を使用させるものとする。
3 法令等に基づく特定文書については、当該特定文書を公印管理者に提示し、承認を経て公印を使用することができる。
(公印の事前押印)
第5条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、手帳、賞状等(以下「証票等」という。)で交付を受ける者が未確定のものについて、事前に公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、第3条の規定に基づく公印管理者の承認を得て、事前に押印することができる。
2 前項の規定により公印を押印した証票等は、主務課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は刷り込むことができない。ただし、町印、町長印は、当該公印を使用する証票、納税通知書、納付書等でこれに該当する公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、町長の承認を得て刷り込むことができる。
3 公印は、庁外に持ち出し又は職員以外の者に使用させてはならない。持ち出しを必要とする場合は、公印持出簿(様式第1号)により持ち出し、又は職員以外の者に使用させる場合は、町長又は公印管理者の承認を得なければならない。
(公印の印影印刷)
第7条 主管課長は、証票、納税通知書、納付書等で同時に多数の部数を印刷するものについて、公印の印影を刷り込んでおくことを適当と認めるときは、公印管理者の承認を得て、公印の印影を刷り込むことができる。この場合において、必要と認めるときは、公印の印影を拡大し、又は縮小して刷り込むことができる。
(公印台帳)
第8条 公印は、公印台帳(様式第2号)に押印し、紛失、減損等により新調、改刻したときは、そのつど所要事項を記載しなければならない。
(旧印の保存)
第9条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月11日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日訓令第5号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月9日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理者 | 備考 |
津野町役場印 | イ | 古印体 | 方18ミリメートル | 副町長 | |
津野町印 | ロ | 古印体 | 方18ミリメートル | 副町長 | |
町長印 | ハ | 古印体 | 方18ミリメートル | 副町長 | 本庁舎持出用1個を含む。 |
町長印(西庁舎用) | ニ | ||||
町長印(賞状用) | ホ | てん書 | 方27ミリメートル | 副町長 | |
町長職務代理者印 | ヘ | 古印体 | 方18ミリメートル | 副町長 | |
副町長印 | ト | 古印体 | 方18ミリメートル | 副町長 | |
副町長印(西庁舎用) | チ | ||||
契印 | リ | てん書 | 縦30ミリメートル 横12ミリメートル | 副町長 | |
契印(西庁舎用) | ヌ | ||||
町長印(税務用) | ル | 古印体 | 方18ミリメートル | 町民課長 | |
町長印(税務用)(西庁舎用) | ヲ | 介護福祉課長 | |||
町長印(窓口用) | ワ | 古印体 | 方18ミリメートル | 町民課長 | |
町長印(窓口用)(西庁舎用) | カ | 介護福祉課長 | |||
町長印(介護保険用) | ヨ | 古印体 | 方18ミリメートル | 町民課長 | |
町長印(介護保険用)(西庁舎用) | タ | 介護福祉課長 | |||
津野町○印 | レ | 古印体 | 丸9.5ミリメートル | 町民課長 | 国保保険証用 |
津野町○印(西庁舎用) | ソ | 介護福祉課長 | |||
津野町長○印 | ツ | 古印体 | 丸12ミリメートル | 町民課長 | 母子手帳用 |
津野町長○印(西庁舎用) | ネ | 介護福祉課長 | |||
町長職務代理者印(窓口用) | ナ | 古印体 | 方18ミリメートル | 町民課長 | |
町長職務代理者印(窓口用)(西庁舎用) | ラ | 介護福祉課長 | |||
津野町会計管理者印 | ム | 古印体 | 方18ミリメートル | 会計管理者 | |
津野町長○印(一時借入金借入れ用) | ウ | 楷書体 | 丸21ミリメートル | 総務課長 | |
津野町長○印 | ヰ | 古字体 | 丸9.5ミリメートル | 町民課長 | 通知カード・個人番号カード用 |
津野町長○印(西庁舎用) | ノ | 介護福祉課長 |
別表第2(第2条関係)
(イ) | (ロ) | (ハ)(ニ) | (ホ) |
(ヘ) | (ト)(チ) | (リ)(ヌ) | |
(ル)(ヲ) | (ワ)(カ) | (ヨ)(タ) | (レ)(ソ) |
(ツ)(ネ) | (ナ)(ラ) | (ム) | (ウ) |
(ヰ)(ノ) | |||
様式 略