○津野町長職務執行者公印規程
平成17年2月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 津野町長職務執行者の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法等)
第2条 公印は、職印とし、職名をもって発する文書に用いる。
(公印の管守)
第3条 公印は、別表第1に掲げる者がこれを管理する。
2 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて町長職務執行者又は第3条の規定に基づく課長(以下「公印管理者」という。)に提示し、審査を受けなければならない。
2 当該公印管守者は、前項の審査において適法と認めたときは、当該決裁文書に基づく文書所定欄に公印を使用させるものとする。
3 法令等に基づく特定文書については、当該特定文書を公印管理者に提示し、承認を経て公印を使用することができる。
(公印の事前押印)
第5条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、手帳、賞状等(以下「証票等」という。)で交付を受ける者が未確定のものについて、事前に公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、公印管理者の承認を得て、事前に押印することができる。
2 前項の規定により公印を押印した証票等は、主務課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は刷り込むことができない。ただし、町長職務執行者印は、当該公印を使用する証票、納税通知書、納付書等でこれに該当する公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、町長職務執行者の承認を得て刷り込むことができる。
3 公印は、庁外に持ち出し又は職員以外の者に使用させてはならない。持ち出しを必要とする場合は、公印持出簿(様式第1号)により持ち出し、又は職員以外の者に使用させる場合は、町長職務執行者又は公印管理者の承認を得なければならない。
(公印の印影印刷)
第7条 主管課長は、証票、納税通知書、納付書等で同時に多数の部数を印刷するものについて、公印の印影を刷り込んでおくことを適当と認めるときは、公印管理者の承認を得て、公印の印影を刷り込むことができる。この場合において、必要と認めるときは、公印の印影を拡大し、又は縮小して刷り込むことができる。
(公印台帳)
第8条 公印は、公印台帳(様式第2号)に押印し、紛失、減損等により新調、改刻したときは、そのつど所要事項を記載しなければならない。
(旧印の保存)
第9条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理者 | 備考 |
町長職務執行者印 | イ | 古印体 | 方18ミリメートル | 総務課長 | 本庁舎持出用2個を含む。 |
町長職務執行者印(西庁舎用) | ロ | 介護福祉課長 | |||
町長職務執行者印(税務用) | ハ | 古印体 | 方18ミリメートル | 町民課長 | |
町長職務執行者印(税務用)(西庁舎用) | ニ | 介護福祉課長 | |||
町長職務執行者印(窓口用) | ホ | 古印体 | 方18ミリメートル | 町民課長 | |
町長職務執行者印(窓口用)(西庁舎用) | ヘ | 介護福祉課長 | |||
町長職務執行者印(介護保険用) | ト | 古印体 | 方18ミリメートル | 町民課長 | |
町長職務執行者印(介護保険用)(西庁舎用) | チ | 介護福祉課長 | |||
町長職務執行者○印 | リ | 古印体 | 丸12ミリメートル | 町民課長 | 母子手帳用 |
町長職務執行者○印(西庁舎用) | ヌ | 介護福祉課長 |
別表第2(第2条関係)
(イ)(ロ) | (ハ)(ニ) | (ホ)(ヘ) |
(ト)(チ) | (リ)(ヌ) |
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様式 略