○津野町情報公開条例施行規則
平成17年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町情報公開条例(平成17年津野町条例第11号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、町が管理する公文書の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する場合、公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する場合、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない場合、公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(公文書の開示の方法)
第7条 条例第11条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該文書の開示を受けるものとする。
2 町長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれのあるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の写しの交付を受けることのできる部数は、公文書一件名につき一部とする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。