○津野町情報公開条例施行規則

平成17年2月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町情報公開条例(平成17年津野町条例第11号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、町が管理する公文書の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条の規定による公文書開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公文書開示の可否の決定等の通知)

第3条 条例第11条の規定による公文書開示の可否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する場合、公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する場合、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない場合、公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定の期限延長等の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による公文書の開示の決定期間を延期するときは、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定により開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、その開示決定等をすることにより事務の遂行に著しく支障を生ずるおそれのある場合は、開示請求の公文書のうち相当の部分につき期間内に開示決定等を行い、残りの公文書については、相当の期間内に開示決定等をしようとするときは、公文書開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の情報に係る意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第14条第1項の規定により開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているとき、実施機関は、開示決定等にあたり第三者に対し、意見書を提出する機会を与える場合には、公文書開示の請求に関する通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定により開示決定等にあたり第三者から意見を求める場合は、公文書開示の請求に関する意見書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定により開示決定等にあたり第三者から意見が提出され、その決定がされたときは、公文書開示の請求に関する決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第6条 条例第19条の規定により実施機関から諮問した旨の通知は、諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公文書の開示の方法)

第7条 条例第11条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該文書の開示を受けるものとする。

2 町長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれのあるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付を受けることのできる部数は、公文書一件名につき一部とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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津野町情報公開条例施行規則

平成17年2月1日 規則第8号

(平成17年2月1日施行)