○津野町情報公開審査会規則

平成17年2月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町情報公開条例(平成17年津野町条例第11号)第20条第9項の規定に基づき、津野町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町情報公開審査会規則

平成17年2月1日 規則第10号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第10号