○津野町認可地縁団体印鑑条例
平成17年2月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮理事
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 登録できる印鑑は、1団体につき1個に限るものとする。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定めるところにより自ら町長に申請をしなければならない。
(登録のできない印鑑)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をしないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第5条 町長は、登録申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 登録者の氏名
(8) 登録者の生年月日
(9) 登録者の住所
(10) その他町長が印鑑の登録に関して必要と認める事項
(印鑑登録の廃止)
第6条 印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより自ら町長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、登録している印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに自ら町長に印鑑登録の廃止を届け出なければならない。
(登録の抹消)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 印鑑登録者に係る登録者の資格が失われたとき。
(3) 法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により町長が当該認可地縁団体の登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(5) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(登録事項の修正)
第8条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に係る変更が生じたときは、第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、印鑑登録原票の記載を職権により修正するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第9条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又は汚損、き損したときは、印鑑登録者に対してその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製することができる。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときには、規則で定めるところにより自ら町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明書を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 前条に規定する方法以外の方法による証明を求められたとき。
(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(代理人)
第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて当該代理人による申請を行うことができる。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、登録印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。