○津野町地域安全条例

平成17年2月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町と町民等が共同して防犯意識の高揚と自主的な防犯及び事故防止の活動の推進を図るとともに、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、町内に居住する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例を達成するために、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 犯罪及び事故の防止に関する啓発

(2) 町民の自主的な防犯活動等に対する助成その他の援助

(3) 犯罪及び事故の防止に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に定める施策の実施について、警察署その他関係機関及び関係団体と密接な連携に努めるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、その日常生活において自らの安全を確保するために、必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、町が実施する生活安全施策に協力するよう努めるものとする。

(協力の要請)

第5条 町長は、この施策を実施するために必要があると認めるときは、関係者から意見や協力を要請することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

津野町地域安全条例

平成17年2月1日 条例第18号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第7節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第18号