○津野町災害対策本部条例

平成17年2月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、津野町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所属職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命をうけ災害対策本部の業務に従事する。

(部又は班)

第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部又は班を置くことができる。

2 部又は班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長、班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長又は班長は、部又は班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部の組織運営その他必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町災害対策本部条例

平成17年2月1日 条例第20号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年2月1日 条例第20号
平成24年9月12日 条例第32号