○津野町交通安全指導員設置条例

平成17年2月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置することを目的とする。

(任期)

第2条 指導員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進機関との緊密な連携を図り、交通安全の指導啓もう並びに地域推進組織の育成等に当り、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命等)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する年齢20歳以上の者

(2) 品行方正、人格高潔にして身体強健であり交通に関する法令等に通じ、かつ、指導力を有する者

2 指導員の定数は、6人以内とする。

3 指導員の任期は、2年とする。だたし、再任を妨げない。

(手当)

第4条 指導員には、別に定めるところにより指導員手当を支給する。

(貸与品)

第5条 指導員には、規則の定めるところにより制服等を貸与する。

2 前項の貸与品は、退職したときは返納しなければならない。

(公務災害補償)

第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは廃病となった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、別に定めるところにより補償する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

津野町交通安全指導員設置条例

平成17年2月1日 条例第21号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成17年2月1日 条例第21号