○津野町交通安全指導員規則

平成17年2月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、津野町交通安全指導員設置条例(平成17年津野町条例第21号)第7条の規定に基づき、津野町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の編成、勤務等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(編成)

第2条 指導員は、次の構成により編成する。

主任指導員

副主任指導員

指導員

2 主任指導員は、町長の指揮監督のもとに指導員業務を総括する。

3 副主任指導員は、主任指導員を補佐し、主任指導員に事故があるとき、又は主任指導員が欠けたときは、その職務を代理する。

4 指導員は、上司の命を受けその職務に従事する。

(勤務)

第3条 指導員は、協議により町長の定める出動計画に基づき、主任指導員の招集によりその職務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、すみやかに主任指導員及び町長に届け出なければならない。

4 指導員は、職務に従事するときは、緊急の場合を除き制服を着用しなければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の職務権限に属するような行為はしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の励行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当っては、言動に留意し、誠意をもってあたること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(職務の範囲)

第5条 指導員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 交通安全に関する広報活動

(2) 交通教室、交通安全座談会、交通安全映画の開催その他の啓もう

(3) 交通指導訓練及び交通指導員の研修に参加し、資質の向上をはかること。

(4) 児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護

(5) 歩行者、自転車通行者に対する交通指導

(6) 交通安全運動推進組織の育成指導

(7) 自転車の正しい置き方及び道路上の障害物の整理についての指導

(8) 祭典儀式等相当規模の大きい特別の公的行事、災害の発生等により交通が著しく混雑し、又は危険の発生のおそれがあると認められる場合における交通指導

(9) その他町長から交通安全保持上必要と認めて命じられた事項

(危害予防並びに届出)

第6条 指導員は、街頭において交通指導等に従事するときは、原則として道路の側端その他安全な場所に位置して行うとともに車両の動行に注意する等危害予防に十分配慮しなければならない。

2 指導員は、この規則により勤務中、交通災害を受けた場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(貸与品の種類等)

第7条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、現品をもって支給する。

3 貸与品は、貸与期間経過後においても次回の貸与を受けるまでは、保存しなければならない。

4 貸与品は、善良な保管をするとともに他人に貸与又は譲渡してはならない。

5 貸与品を貸与期間の終らないうちに、やむを得ない事由により、き損又は亡失したときは、代品を交付する。

(手当)

第8条 指導員手当は月額5,000円とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年6月12日規則第11号)

この規則は、平成26年6月12日から施行する。

別表(第7条関係)

期間等

種類

員数

貸与期間

制服

1

2年

1

3

外とう

雨衣

1

2

1

3

帽子

1

2

たすき

1

2

腕章

1

2

くつ

1

2

1

1

1

任期中

手帳

1

1

手袋

1

1

津野町交通安全指導員規則

平成17年2月1日 規則第17号

(平成26年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成17年2月1日 規則第17号
平成26年6月12日 規則第11号