○津野町交通安全町民会議設置規程
平成17年2月1日
訓令第12号
(名称)
第1条 この会は、津野町交通安全町民会議(以下「町民会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 最近における交通の体系並びに交通事情の推移にかんがみ、交通安全の円滑を確保し、交通道徳の向上を図り、もって安全快適な町民生活を確立し福祉を増進するため総合的かつ効果的な対策を樹立し、交通事故の絶滅を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 町民会議は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 交通安全運動、交通事故防止運動の推進に関すること。
(3) 交通安全教育に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 町民会議の委員は、関係機関の役職員、関係諸団体の役職及び学識経験者等のうちから会長が委嘱する。
(役員)
第5条 町民会議に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
(職務)
第6条 会長は、町長をもって充て、会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第8条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第9条 総会は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
(事務局)
第10条 町民会議の事務を処理するため、津野町役場内に事務局を置き、事務局員は会長が委嘱する。
(会計)
第11条 町民会議の経費は、補助金、寄附金その他の収入をもってあてる。
2 町民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。