○津野町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町移動通信用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差を是正するため、施設を整備し、情報通信の利便性の向上を図る。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 津野町移動通信用施設
位置 津野町北川字事古野8813番地6
(使用の許可)
第4条 町長は、電気通信格差是正事業により取得した移動通信用施設について、目的を達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可するものとする。
2 町長は、施設の使用上必要があると認める時は、前項の許可について条件を付することができる。
(使用許可申請書)
第5条 施設を使用しようとする事業者は、あらかじめ津野町移動通信用施設使用許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項につき変更しようとするときも、また同様とする。
(使用許可書)
第6条 町長は、施設の使用を許可したときは、津野町移動通信用施設使用許可書を交付するものとする。
(使用契約)
第7条 町長は、前条の規定により使用許可書を交付したときは、同時に施設の使用に関する必要な事項を明記した津野町移動通信用施設使用契約書を事業者と締結するものとする。
(使用)
第8条 事業者は、施設を設置目的に従い、常に良好な状態で使用しなければならない。
2 事業者は、施設を電気通信事業以外に使用しないものとする。
(譲渡・転貸の禁止)
第9条 事業者は、施設を使用する権利を他に譲渡、若しくは転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(現状変更の禁止)
第10条 事業者は、町長の承認を受けずに施設の現状に変更を加えてはならない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
2 前項の処分によって事業者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 事業者が施設を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。