○公職選挙法及び同法施行令執行規程

平成17年2月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第6条)

第3章 選挙事務所(第7条)

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第8条・第9条)

第5章 選挙運動用ビラの証紙(第10条―第13条)

第6章 新聞広告等の証明書(第14条)

第7章 標旗及び腕章(第15条―第17条)

第8章 個人演説会等(第18条―第25条)

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第26条―第28条)

第10章 実費弁償及び報酬の額(第29条)

第11章 政党その他の政治団体の政治活動(第30条・第31条)

第12章 補則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、津野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、津野町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第8章の規定は、衆議院議員、参議院議員、高知県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、津野町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。また、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する津野町農業委員会委員の選挙における投票区は、別表第1―2のとおり設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による津野町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。

(不在者投票の場所)

第5条 法第49条の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

津野町役場

(郵便をもって発送する場合の不在者投票)

第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項又は第2項若しくは令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項及び令第65条の11(郵便による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)の規定により不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第7条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所の設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によるものとする。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第8条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては、冷却器の前面、その他外部から見易い箇所、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第9条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は、表示板がその使用の目的を終ったときは、速やかに返還しなければならない。

第5章 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第10条 津野町長選挙において、候補者が法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)様式第6号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第11条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)の様式は、様式第6号の2のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第12条 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、様式第6号の3による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第13条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は、委員会の指定した場所において行うものとする。

第6章 新聞広告等の証明書

(新聞公告等の証明書)

第14条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「候補者用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の候補者用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は様式第7号により作成しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第15条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第8号による。

(腕章の様式)

第16条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。

(標旗及び腕章の交付)

第17条 第9条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第18条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第11号による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第19条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により、候補者に対して行う通知は、様式第12号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第20条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により管理者に対して行う通知は、様式第13号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第21条 管理者は、前条(開催申出受理の通知)の規定による通知があった場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第14号により委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第22条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により施設使用予定表を様式第15号により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第23条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第16号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

(候補者の追加設備の承認等)

第24条 候補者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第25条 候補者は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第26条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第17号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第18号によらなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第7条(選挙事務所の設置届等)第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第27条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第28条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書を閲覧しようとする者は、委員会に備え付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は、ていねいに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第10章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第29条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表第2のとおり定める。

第11章 政党その他の政治団体の政治活動

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第30条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は、委員会が交付する様式第19号による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付等)

第31条 津野町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとするときは、公職の候補者等にあっては様式第20号、後援団体にあっては様式第21号による証票交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。

2 第9条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

第12章 補則

第32条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの証紙交付票又は検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。

(告示の方法)

第33条 選挙長が行う告示は、町の告示の例による。

(選挙長の印)

第34条 選挙長の印影は、別表第3のとおりとする。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年6月25日選管告示第29号)

この告示は、平成19年6月25日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第1号)

この告示は、平成20年12月2日から施行する。

(平成26年4月17日選管告示第6号)

この告示は、平成26年4月17日から施行する。

(平成30年3月1日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月1日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月28日から施行する。

(令和5年7月12日選管告示第17号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1―1(第3条関係)

投票区名

区域

第1投票区

東部、永林、勝登呂、宇津ケ藪、三間川、樺の川の各地区

第2投票区

西谷、山崎、姫野々、上井田の各地区

第3投票区

貝の川、永野、川の内、久保川の各地区

第4投票区

床鍋地区

第5投票区

赤木、桑の川、船野、梶足の各地区

第6投票区

舞の川、栗の木、東倉川、藤の川、大野、鍵野々の各地区

第7投票区

東黒川、西黒川、白河瀬、石指、楠木山、本成、日浦、大谷の各地区

第8投票区

大川、仲野、中谷、駄場、桃の木、竹の谷、二つ家、重谷、大西の各地区

第9投票区

桂、岩土、船戸町、船戸奈路、中村、西の川、都、下桑ヶ市、上桑ヶ市、西倉川の各地区

第10投票区

烏出川、力石、新田、老人ホーム、保井川団地、保井川の各地区

第11投票区

下野、芳生野奈路の各地区

第12投票区

古味口、旧宮、谷の内、郷内、王在家の各地区

第13投票区

枝ヶ谷、口目ヶ市、日曽の川、津野山開拓の各地区

第14投票区

北川上、北川下、大古味の各地区

第15投票区

宮谷、木桑の各地区

第16投票区

高野地区

別表第1―2(第3条関係)

投票区名

区域

第1投票区

東部、永林、勝登呂、宇津ケ藪、三間川、樺の川、西谷の各地区

第2投票区

山崎、姫野々、上井田、久保川の各地区

第3投票区

貝の川、永野、川の内、床鍋の各地区

第4投票区

赤木、桑の川、船野、梶足、舞の川、栗の木、東倉川、藤の川、大野の各地区

第5投票区

鍵野々、東黒川、西黒川、白河瀬、石指、楠木山、本成、日浦、大谷の各地区

第6投票区

大川、仲野、中谷、駄場、桃の木、竹の谷、二つ家、重谷、大西の各地区

第7投票区

桂、岩土、船戸町、船戸奈路、中村、西の川、都、下桑ヶ市、上桑ヶ市、西倉川の各地区

第8投票区

烏出川、力石、新田、老人ホーム、保井川団地、保井川の各地区

第9投票区

下野、芳生野奈路、古味口、旧宮、谷の内、郷内、王在家、枝ヶ谷、口目ヶ市、日曽の川、津野山開拓の各地区

第10投票区

北川上、北川下、大古味、宮谷、木桑、高野の各地区

別表第2(第29条関係)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓子料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては15,000円とする。

別表第3(第34条関係)

1 津野町議会議員選挙選挙長の公印のひな❜❜

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備考

(1) 書体はてん❜❜書とする。

(2) 寸法は方21ミリメートルとする。

1 津野町長選挙選挙長の公印のひな❜❜

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備考

(1) 書体はてん❜❜書とする。

(2) 寸法は方21ミリメートルとする。

1 津野町農業委員会委員選挙選挙長の公印のひな❜❜

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備考

(1) 書体はてん❜❜書とする。

(2) 寸法は方21ミリメートルとする。

1 津野町議会議員補欠選挙選挙長の公印のひな❜❜

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備考

(1) 書体はてん❜❜書とする。

(2) 寸法は方21ミリメートルとする。

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公職選挙法及び同法施行令執行規程

平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年6月25日 選挙管理委員会告示第29号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第1号
平成26年4月17日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
令和5年7月12日 選挙管理委員会告示第17号