○津野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年2月1日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、津野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年津野町条例第24号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 津野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 委員会は、前項の掲示場を選挙期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

3 第1項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定めるものとする。

4 掲示場の区画には、別記様式の例により前項の区画数まで一連番号を記載するものとする。

(掲示開始の日及び方法)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、選挙期日の告示の日とする。

2 津野町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条第2項に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該掲示に係る候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者のポスターを速やかに撤去し、又は撤去させなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに修繕するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第5条 選挙管理委員会は、公職選挙法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨の理由を付けて告示するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

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津野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年2月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年2月1日施行)