○津野町農業委員会委員選挙執行規程
平成17年2月1日
選挙管理委員会告示第2号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条(公職選挙法の準用)の規定中、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項を準用する農業委員会の委員の選挙に用いる投票用紙は、別記様式によって調製する。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
別記様式
平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第2号
(平成17年2月1日施行)