○津野町農業委員会委員選挙執行規程

平成17年2月1日

選挙管理委員会告示第2号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条(公職選挙法の準用)の規定中、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項を準用する農業委員会の委員の選挙に用いる投票用紙は、別記様式によって調製する。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

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津野町農業委員会委員選挙執行規程

平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第2号