○津野町明るい選挙推進協議会規程

平成17年2月1日

選挙管理委員会訓令第3号

第1条 本会は、津野町明るい選挙推進協議会という。

第2条 本会の事務所は、津野町選挙管理委員会に置く。

第3条 本会は、委員をもって組織する。

第4条 委員は、本会、又は選挙管理委員会の推す者若干名を津野町選挙管理委員会委員長が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。

第5条 本会は、町民の政治意識を高揚し民主政治の基盤である選挙を明るく正しいものにして、選挙を通じて政治をよくする運動を推進することを目的とする。

第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種選挙の都度、明るい選挙を推進する運動の実施

(2) 明るい選挙推進のための研修の実施

(3) 明るい選挙強調期間を設定し、集中的な運動の展開

(4) その他本会の目的を達成するための必要な事業

第7条 本会に、会長及び副会長を1人置く。

第8条 会長は会務を総理し、本会を代表し、会議の議長となる。

第9条 会長、副会長は、委員の互選によって選出する。

第10条 本会は、必要に応じ会長が招集する。

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

津野町明るい選挙推進協議会規程

平成17年2月1日 選挙管理委員会訓令第3号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月1日 選挙管理委員会訓令第3号