○津野町職員定数条例

平成17年2月1日

条例第27号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 98人

(2) 議会の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 1人

計 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

書記 10人

(町長の事務部局の職員兼任 10人)

(4) 監査委員の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 1人

計 2人

(議会の事務部局の職員兼任 2人)

(5) 農業委員会の事務部局の職員

事務局長 1人

その他の職員 2人

計 3人

(町長の事務部局の職員兼任 3人)

(6) 教育委員会の事務部局の職員 30人

2 次の各号に定める職員については、任命権者が必要と認める限度において、前項に定める職員の定数の外に置くことができる。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 国又は他の地方公共団体に派遣及び研修を命ぜられた職員

(4) 国又は他の地方公共団体から津野町に派遣及び研修を命ぜられた職員

3 休職及び育児休業の職員が復職した場合は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月10日条例第13号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町職員定数条例

平成17年2月1日 条例第27号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 条例第27号
平成18年12月13日 条例第29号
平成22年3月11日 条例第1号
平成23年3月9日 条例第2号
平成25年6月10日 条例第13号
平成27年3月12日 条例第15号
平成30年12月12日 条例第23号
令和元年12月12日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第22号
令和2年6月11日 条例第18号
令和5年9月14日 条例第14号
令和6年12月13日 条例第19号