○津野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年2月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の葉山村及び東津野村に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年葉山村条例第14号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年東津野村条例第5号)の規定により休職を命じられた職員は、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)附則第12項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年12月12日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。