○津野町交通事故・交通法規違反に関する懲戒処分規程

平成17年2月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、近年の飲酒運転等の悪質、危険な運転行為に対する社会一般の見方がより厳しくなっており地方公務員に課せられている社会的重みは極めて大きなものとなっていることから、飲酒運転等を行った職員に対し一層厳正に対応するとともに、職員による飲酒運転の抑止及び飲酒運転等を原因とする重大事故の発生の防止に資することを目的とする。

(懲戒処分基準)

第2条 交通事故又は交通法規違反に対する懲戒処分の基準を次のとおりとする。

傷害等の程度

違反区分

死亡

傷害致死

重傷

軽傷

物損

自損

備考

ひき逃げ当て逃げ

免職

免職

免職・停職

免職・停職

停職・減給

 

 

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒酔い運転をした場合は免職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

免職・停職・減給

免職・停職・減給

免職・停職・減給

酒気帯び運転をした場合は免職・停職・減給

無免許

免職

免職

免職・停職

免職・停職

停職・減給

停職・減給

 

その他の違反

免職・停職・減給

免職・停職・減給

停職・減給

減給・戒告

減給・戒告

戒告

 

(注)表中の免職とは、地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒免職である。

(事実確認)

第3条 違反の事実については、本人及び関係者の報告及び警察署長の証明により確認する。

(懲戒処分基準の適用)

第4条 第2条の懲戒処分基準(以下「懲戒処分基準」という。)は、公務、私事を問わず適用し、職員が交通法規違反を容認し同乗している場合にも適用するものとする。

2 違反事項が複数の場合は、懲戒処分基準を累加する。

3 町長は、懲戒処分基準を適用する場合、副町長、教育長、総務課長、安全運転管理者及び関係課長等の意見を求め決定する。

4 町長は、懲戒処分基準による違反区分がその他の違反に該当する場合に限り、その原因及び程度によって訓告又は厳重注意の処分に軽減することができる。

(その他)

第5条 懲戒の手続並びに減給及び停職の効果については、津野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年津野町条例第32号)の規定による。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年10月13日訓令第32号)

この訓令は、平成17年10月13日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

津野町交通事故・交通法規違反に関する懲戒処分規程

平成17年2月1日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第16号
平成17年10月13日 訓令第32号
平成19年4月1日 訓令第4号