○津野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年津野町条例第34号)第2条第3号の規定に基づき、特別の場合の職務に専念する義務の特例に関し、規定するものとする。

(休日勤務等の代替の職務専念義務免除)

第2条 任命権者は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務日の翌日から7日以内に当該勤務時間に相当する時間の範囲内で1時間を単位として職務に専念する義務を免除するものとする。

2 任命権者は、正規の勤務時間を超える勤務を命ぜられた職員であって、その勤務による疲労のため休養を要すると認められるものには、その正規の勤務時間を超える勤務が終了した日又はその翌日に疲労回復に必要と認める時間職務に専念する義務を免除することができる。

3 前2項に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合は、職務に専念する義務を免除することができる。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第97号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

津野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第97号