○津野町職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年津野町条例第35号)及び津野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年津野町規則第23号)の規定により職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間について定める。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第5号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表 削除

津野町職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月1日 訓令第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第17号
平成18年7月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成21年11月30日 訓令第5号
令和4年9月30日 訓令第3号