○津野町職員の勤務時間等に関する規程
平成17年2月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年津野町条例第35号)及び津野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年津野町規則第23号)の規定により職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間について定める。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。
(特例)
第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日訓令第3号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第5号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
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