○津野町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年2月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年末、年始の特別休暇(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 年次休暇

(5) 休職

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年2月1日 条例第38号

(平成19年9月14日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年2月1日 条例第38号
平成19年9月14日 条例第13号