○津野町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年2月1日
条例第41号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとし、費用弁償の支給の方法等については、一般の職員に支給する旅費の例による。
第3条 報酬を支給する期日は、議員報酬月額にあっては一般職員の例により、その他の報酬にあってはその都度支給する。
第4条 議員報酬月額は、議長、副議長及び議員の職についた場合はその日から、退職、解職、失職等によりその職を離れた場合には、その日までこれを支給する。ただし、退職後法令の規定により引続き職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
第5条 日額報酬は、議長、副議長及び議員になった日以降公務のため出務した日数に応じて支給する。
第6条 この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
第7条 旅費の算出基礎は、住居地とする。
第8条 旅費の支給の方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
2 この条例施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月24日条例第16号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の津野町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、公布の日以後初めて行われる議会議員選挙の後に到来する任期の開始の日から適用する。
附則(令和8年3月12日条例第4号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発せられた命令等による行為に対する規定の適用は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬 |
議長 | 月額 300,000円 |
副議長 | 月額 250,000円 |
常任委員長 | 月額 230,000円 |
議会運営委員長 | 月額 230,000円 |
議員 | 月額 225,000円 |