○津野町議会議員に対する期末手当の支給に関する条例

平成17年2月1日

条例第42号

第1条 津野町議会議員には、この条例の定めるところにより期末手当を支給する。

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対し支給する。

2 前項の基準日前1箇月以内に退職し、死亡し、又は任期が満了する議員についても同様とする。

第3条 この条例に定めるもののほか、期末手当の額及び支給基準については、一般職の職員に順じて支給する。

2 前項の場合において、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。ただし、期末手当基礎額には、報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定の適用については、同項に規定する在職期間に、合併前の葉山村又は東津野村の議会の議員として在職した期間を通算する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年5月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日条例第44号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

津野町議会議員に対する期末手当の支給に関する条例

平成17年2月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月1日 条例第42号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第13号
平成24年11月27日 条例第44号
平成28年12月12日 条例第22号
平成30年12月12日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月11日 条例第2号
令和5年12月1日 条例第16号