○証人等の実費弁償に関する条例

平成17年2月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定による実費弁償について定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 次の各号に掲げる者に対して津野町議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年津野町条例第41号)によるその他の委員の費用弁償に準じて支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ、出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項の規定により、常任委員会の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条の2第4項の規定により、議会運営委員会の要求に応じ出頭した者

(5) 法第110条第4項の規定により、特別委員会の要求に応じ出頭した者

(6) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ、出頭した者

(7) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者

(8) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者

(9) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(10) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(11) 前各号に掲げる者を除くほか、町の依頼に応じて公務の遂行を補助するために旅行した者

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、原則として出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成17年2月1日 条例第43号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月1日 条例第43号