○証人等の実費弁償に関する条例

平成17年2月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定による実費弁償について定めるものとする。

(実費弁償の額等)

第2条 次の各号に掲げる者に対して実費を弁償するものとし、実費弁償の額、支給の方法等については、一般の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第4号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発せられた命令等による行為に対する規定の適用は、なお従前の例による。

証人等の実費弁償に関する条例

平成17年2月1日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月1日 条例第43号
令和8年3月12日 条例第4号