○津野町職員の給与に関する条例

平成17年2月1日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給与の支払)

第1条の2 この条例に基づく給与は、次項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第2条 給料は、津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年津野町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当を除いたものとする。

第3条 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に定めるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 職員共済組合貸付金の返還金

(2) 団体生命保険、火災保険の保険料

(3) 各種金融機関の貯金

(4) 職員団体の会費

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 医療職給料表 (別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類した職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

第5条 任命権者は、町長の定めるところに従い、それぞれの所属職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。

(級別定数)

第6条 町長は、地方公共団体の行政組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに別表第3に規定する分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料は、毎月1回、その月の1日から末日までの期間について、その月額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第9条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについてその特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の10を超えない範囲内で規則で定める。

(初任給調整手当)

第10条 次に掲げる職に新たに採用された職員には、次に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(住居手当)

第12条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(有料宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

(1)及び(2) 削除

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認及び同条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務については、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係るものの場合には、前項に規定する規則で定める割合から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第19条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(1) 給料の月額

(2) 規則で定める手当の月額の合計額を超えない範囲内において規則で定める額

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は第16条第17条及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち規則で定める職員(次項において「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基準額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と、「合計額」とあるのは「月額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日という。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第24条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。)、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。)の実施又は特定新型インフルエンザ等対策(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第2号の2に規定する特定新型インフルエンザ等対策をいう。)の実施のため国、他の地方公共団体等から法令の定めるところにより派遣された職員に対し、町の区域内に滞在することを要した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

3 災害派遣手当の支給額その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(退職手当)

第25条 退職手当については、高知県市町村総合事務組合規約による。

(時間外勤務手当等の適用除外)

第26条 第16条第17条及び第18条の規定は、第9条に規定する管理職手当を受ける職員には適用しない。

2 第7条第1項から第8項第10条第11条及び第13条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与の支給日)

第27条 給与の支給日については、規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第6項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和31年葉山村条例第4号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年東津野村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係村(合併前の葉山村又は東津野村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

5 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において、第12条第1項に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

6 継続採用職員のうち、平成17年2月2日以後合併関係村の職員であった職員については、当該職員であった期間を津野町の職員であった期間とみなし、第22条から第22条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年2月2日以後合併関係村の職員であった職員については、当該職員であった期間を津野町の職員であった期間とみなし、第23条の規定を適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特別措置)

8 平成21年6月に支給する再任用職員以外の職員に対する期末手当の額は、条例第22条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

9 平成21年6月に支給する再任用職員に対する期末手当の額は、条例第22条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

10 平成21年6月に支給する再任用職員以外の職員に対する勤勉手当の額は、条例第23条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」とする。

11 平成21年6月に支給する再任用職員に対する勤勉手当の額は、条例第23条第2項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の32.5」とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 津野町職員の定年等に関する条例(平成17年津野町条例第30号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 津野町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月21日条例第178号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条から第10条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第29条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(津野町職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(特定の職務の級の切替え)

第3条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第4条 切替日の前日において津野町職員の給与に関する条例別表第1から第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第5条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第7条 附則第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の津野町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(津野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年津野町条例第22号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、同年4月1日以降にあっては5,000円に平成26年4月1日から給料を支給する日までの期間の年数(その期間に1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)に相当する数を乗じて得た額(当該額がその差額に相当する額を超えるときは、当該差額に相当する額とする。)をそれぞれ減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.61

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(津野町職員の給与に関する条例別表第2の医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.78

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第9条 削除

(平成22年3月31日までの間における津野町職員の給与に関する条例の適用に関する特例)

第10条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第4項

4号給

3号給

第7条第5項

4号給

3号給

2号給

1号給

(規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第3条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

4級

4級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第4条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

附則別表第3 旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給(附則第4条関係)

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年3月14日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

第2条 津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年津野町条例第178号)附則第8条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年津野町条例第178号)附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 津野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年津野町条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月11日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第2条から第5条までの規定を除く。)による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年12月11日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の津野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第29条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(津野町職員の給与に関する条例第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、行政職給料表の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第29条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(津野町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって給与条例別表第2の医療職給料表の適用を受ける職員から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月14日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日条例第43号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第19号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第13条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月9日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の津野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、次項及び附則第5条の規定 公布の日

(2) 第2条中津野町職員の給与に関する条例第22条及び第23条の改正規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成29年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の採用者の号給の調整)

第3条 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定める職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第11条及び第12条の規定の適用については、改正後給与条例第11条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後給与条例第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月13日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(次条において改正後の給与条例という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の津野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月12日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和元年12月14日から、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第12条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第3条の規定による改正後の給与条例第12条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月12日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び津野町職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで又は第29条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月9日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(津野町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される津野町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される津野町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第16条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 津野町職員の給与に関する条例第7条第1項、第4項及び第6項から第8項まで、第10条から第12条の2まで並びに第13条の2並びに新給与条例第7条第2項、第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月9日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(津野町職員の給与に関する条例第13条第2項の改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定並びに附則第5項から第7項までの規定 令和7年4月1日

2 第1条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の津野町議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「第3条改正後の議会議員の条例」という。)、第5条の規定による改正後の津野町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第5条改正後の町長等の条例」という。)及び第7条の規定による改正後の津野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第7条改正後の会計年度任用職員の条例」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の職員の条例第22条第2項及び第3項、第23条第2項第1号及び第2号、第3条改正後の議会議員の条例第3条第2項、第5条改正後の町長等の条例第6条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給)

3 施行日から令和7年3月31日までの間において、第1条改正後の職員の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず第1条改正前の津野町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正前の職員の条例」という。)が適用され、次いで当該適用又は異動の日からそれぞれ第1条改正後の職員の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後の職員の条例及び第7条改正後の会計年度任用職員の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の職員の条例及び第7条の規定による改正前の津野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の職員の条例及び第7条改正後の会計年度任用職員の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において津野町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをした場合との権衡上必要があると認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の職員の条例」という。)第11条の規定の適用については、第2条改正後の職員の条例第11条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、第2条改正後の職員の条例第11条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

10 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第5項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

職務の級

3級

4級

5級

6級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70


79

75

71

71


80

76

72

72


81

77

73

73


82

78

74

74


83

79

75

75


84

80

76

76


85

81

77

77


86

82

78



87

83

79



88

84

80



89

85

81



90

86

82



91

87

83



92

88

84



93

89

85



94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




2 医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

職務の級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

7

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

8

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



(令和7年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、その罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、その刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(津野町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の津野町職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000




87

256,300

297,400

346,400




88

256,600

297,700

346,800




89

256,900

298,000

347,000




90

257,200

298,300

347,400




91

257,500

298,600

347,800




92

257,800

299,000

348,200




93

258,100

299,200

348,400




94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第28条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



86





87





88





89





90





91





92





93





94





95





96





97





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第3(第4条、第6条関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主幹の職務

3級

主任の職務

4級

主監の職務

5級

課長補佐、次長補佐、園長補佐、振興監、室長の職務

6級

課長、次長、局長、事務長、園長、参事の職務

津野町職員の給与に関する条例

平成17年2月1日 条例第47号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第47号
平成17年11月21日 条例第178号
平成19年3月14日 条例第1号
平成19年12月11日 条例第22号
平成20年12月11日 条例第24号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年3月11日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第13号
平成24年3月14日 条例第3号
平成24年11月27日 条例第43号
平成25年12月25日 条例第19号
平成26年3月13日 条例第2号
平成26年3月13日 条例第3号
平成26年12月10日 条例第20号
平成27年3月12日 条例第16号
平成28年3月9日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第8号
平成28年12月12日 条例第19号
平成29年3月8日 条例第2号
平成29年12月13日 条例第16号
平成30年12月12日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年12月10日 条例第19号
令和4年3月11日 条例第2号
令和4年12月9日 条例第13号
令和4年12月9日 条例第14号
令和5年9月14日 条例第13号
令和5年12月1日 条例第16号
令和7年1月27日 条例第1号
令和7年3月14日 条例第3号