○津野町国民健康保険直営診療所に勤務する医師等の給与及び旅費の支給に関する規則

平成17年2月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町国民健康保険直営診療所に勤務する医師等の給与及び旅費に関する条例(平成17年津野町条例第50号)第2条に規定する給料の調整額、地域手当、初任給調整手当、特地勤務に準ずる手当について、必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 給料の調整額は、高知県の職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号。以下「県職員の条例」という。)第8条の規定及び高知県の職員の給与の支給等に関する規則(昭和31年高知県人事委員会規則第3号。以下「県職員の規則」という。)第9条の規定を準用して、次式により算出した額を支給する。

給料の調整額=調整基本額×2(調整数)

(初任給調整手当)

第3条 初任給調整手当は、県職員の条例第9条の2の規定及び初任給調整手当に関する規則(昭和36年高知県人事委員会規則第15号)の関係規定を準用して、次式により算出した額を支給する。

支給額=初任給調整手当一覧表の職員の区分別(2種)+医療職給料表職務の級ごとに初任給手当加算額

(地域手当)

第4条 地域手当は、県職員の条例第11条の2の規定及び県職員の規則第5条の2の規定を準用して、次式により算出した額を支給する。

地域手当=(給料月額+給料の調整額+管理職手当+扶養手当)×15%

(特地勤務に準ずる手当)

第5条 特地勤務に準ずる手当は、県職員の条例第13条の3の規定及び特地勤務手当等に関する規則(昭和45年高知県人事委員会規則第30号)の関係規定を準用して、次式により算出した額を支給する。

(1) 特地勤務に準ずる手当=(給料月額+給料の調整額+扶養手当)×支給割合

(2) 支給期間及び支給割合については、異動の日より5年以内は4%、5年を超え6年以内は2%、7年目以降は、支給しない。

(支給)

第6条 給料の調整額、地域手当、初任給調整手当、特地勤務に準ずる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

津野町国民健康保険直営診療所に勤務する医師等の給与及び旅費の支給に関する規則

平成17年2月1日 規則第34号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第34号
平成18年4月1日 規則第8号
平成20年12月11日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第5号