○津野町職員の旅費に関する条例

平成17年2月1日

条例第51号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 内国旅行の旅費(第9条―第11条)

第3章 外国旅行の旅費(第12条―第20条)

第4章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 町が職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(2) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 第1項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定がある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、都市交通費、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の宿泊に伴う日数に応じ、1日の定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 都市交通費は、県外100万人以上の都市及びそれ以外の都市に旅行した場合に支給する。ただし、公用車を使用した場合は支給しない。

9 食卓料は、外国への出張について、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

10 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

13 旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には当該支出命令者等がその後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(内国旅行の旅費)

第9条 内国旅行の旅費は、別表第1に定めるところによる。

(遺族の旅費)

第10条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

第11条 削除

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第12条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級は、2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第15条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、その航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第16条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第13条第3号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

(支度料)

第17条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第19条 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における在勤庁所在地を旧在勤地とみなして第10条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第10条第2項の規定は、第3条第2項第2号に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第20条 第5条第13項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の葉山村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年葉山村条例第6号)又は東津野村一般職の職員の旅費に関する条例(平成3年東津野村条例第12号)の規定による。

(令和元年12月12日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

国内旅行の旅費

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

日当(1日につき、宿泊が伴うもののみ)

宿泊料(1夜につき)

都市交通費(県外)(1日当たり)

県内

県外

町内

県内

県外

町内

県内

県外

人口100万人以上の都市

左記以外の都市

実費

特別な場合を除く普通車座席指定

実費

特別な場合を除く2等

実費又は1kmにつき20円

0円

1,000円

1,500円

実費

9,000円

14,000円

3,000円又は実費

1,000円又は実費

別表第2(第16条、第17条、第19条関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2において指定都市とされている地域を、甲地方とは、同表において甲地方とされている地域を、丙地方とは、同表において丙地方とされている地域を、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方である地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間

旅行期間

旅行期間

1月未満

1月以上3月未満

3月以上

66,030

80,180

94,330

490,000

津野町職員の旅費に関する条例

平成17年2月1日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)