○津野町特別会計設置条例
平成17年2月1日
条例第54号
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業及び直営診療事業
(2) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(3)及び(4) 削除
(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の津野町特別会計設置条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。