○津野町特別会計設置条例

平成17年2月1日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業及び直営診療事業

(2) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(3)及び(4) 削除

(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号中、直営診療事業及び第5号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の津野町特別会計設置条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(令和5年12月13日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津野町特別会計設置条例

平成17年2月1日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第54号
平成20年3月12日 条例第9号
平成23年3月9日 条例第5号
令和5年12月13日 条例第20号