○津野町税規則
平成17年2月1日
規則第38号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 賦課徴収(第6条―第32条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第33条―第39条)
第2節 固定資産税(第40条・第41条)
第3節 軽自動車税(第42条―第48条)
第4節 削除
第5節 鉱産税(第51条・第52条)
第3章 帳簿類等(第53条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 町税の賦課徴収に関する事務取扱手続は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びその関係法令並びに津野町税条例(平成17年津野町条例第55号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 徴税吏員 町長又は町税の賦課徴収に関する町長の委任を受けた町職員をいう。
(2) 徴収金 町税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、町が作成するものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金の額その他納付について必要な事項を記入したものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、町が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金の額その他納入について必要な事項を記入したものをいう。
(町長の徴税吏員への委任)
第4条 町長は徴税吏員には前条の証票を交付し、この証票の交付をもって、町税に関する賦課徴収の権限の委任とする。
(納期限変更告知書等の様式)
第5条 次に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納期限変更告知書 様式第3号
(2) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第4号
(3) 過誤納金還付請求書 様式第5号
(4) 納付書 様式第6号
(5) 納入書 様式第7号
(6) 町税徴税令書 様式第8号
(7) 納額告知書 様式第9号
(8) 督促状 様式第10号
(9) 納税管理人申告書 様式第11号
(10) 市町村税領収証書(徴税吏員持参用) 様式第12号
第2節 賦課徴収
(相続人代表者指定(変更)届の様式)
第6条 法第9条の2第1項の規定により相続人が被相続人の徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を定め町長に届出する場合の届出書は、様式第13号によるものとする。
(町長の相続人指定通知書の様式)
第7条 法第9条の2第2項の規定により町長が被相続人の徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領すべき代表者を指定した場合の通知書は、様式第14号によるものとする。
(町長の第2次納税義務者への納付(納入)通知書の様式)
第8条 法第11条第1項の規定により町長が第2次納税義務者に納付(納入)すべき金額等を通知する場合の通知書は、様式第15号によるものとする。
(町長の第2次納税義務者への納付(納入)催告書の様式)
第9条 法第11条第2項の規定により町長が第2次納税義務者に徴収金の催告をする場合の催告書は、様式第16号によるものとする。
(強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書の様式(執行機関用))
第10条 法第13条の3の規定により木材引取税を他の執行機関の強制換価代金から徴収するとき、町長が当該執行機関に通知する場合の通知書は、様式第17号によるものとする。
(強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書(納税者、特別徴収義務者用))
第11条 法第13条の3の規定により木材引取税を他の執行機関の強制換価代金から徴収するとき、町長が納税者又は特別徴収義務者に通知する場合の通知書は、様式第18号によるものとする。
(担保権付財産が譲渡された場合の質権者等から徴収金を徴収する通知書の様式)
第12条 法第14条の16の規定により納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡を受けた質権者又は抵当権者から徴収金を徴収する場合の徴収通知書は、様式第19号によるものとする。
(担保権付財産が譲渡され、当該財産が強制換価される場合の交付要求書の様式)
第13条 法第14条の16第5項の規定により担保権付財産が譲渡され、当該財産が強制換価される場合に、町長が徴収金について執行機関に対して交付要求をする時の交付要求書は、様式第20号によるものとする。
(担保の目的でされた仮登記の財産の差押通知書の様式)
第14条 法第14条の17の規定により担保の目的で仮登記のなされた財産を差押え、仮登記の権利者へ通知する場合の通知書は、様式第21号によるものとする。
(譲渡担保権者から徴収金を徴収する場合の告知書の様式)
第15条 法第14条の18の規定により譲渡担保権者から徴収金を徴収する場合の告知書は、様式第22号によるものとする。
(徴収猶予通知書の様式)
第16条 法第15条第1項の規定により徴収猶予をした場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第23号によるものとする。
(納期限延長通知書の様式)
第17条 法第15条第3項の規定により徴収猶予の期間を延長した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第24号によるものとする。
(徴収猶予の取消通知書の様式)
第18条 法第15条の4第1項の規定により徴収猶予の取消しをした場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第25号によるものとする。
(滞納処分執行停止の通知書の様式)
第19条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止した場合の滞納者に対する通知書は、様式第26号によるものとする。
(滞納処分の執行停止の取消通知書の様式)
第21条 法第15条の8第1項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消した場合の滞納者に対する通知書は、様式第28号によるものとする。
(保全担保提供命令書の様式)
第22条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に担保の提供をさせる場合の命令書は、様式第29号によるものとする。
(保全担保に係る抵当権設定通知書の様式)
第23条 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産について抵当権を設定した場合の通知書は、様式第30号によるものとする。
(保全差押金額決定通知書の様式)
第24条 法第16条の4第1項の規定により徴収金の保全のための滞納処分を行う場合の、納税者又は特別徴収義務者と認められる者に対する金額の通知書は、様式第31号によるものとする。
(保全差押えの財産が不足する場合の交付要求書の様式)
第25条 法第16条の4第1項の規定により保全差押えをする場合その差押財産が徴収金に不足するため、他の執行機関に対して行う交付要求書は、様式第32号によるものとする。
(過誤納金を第2次納税義務者に還付した場合の通知書の様式)
第27条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の13第2項の規定により過誤納金を第2次納税義務者に還付した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第35号によるものとする。
(納税証明請求書の様式)
第29条 地方税に関する納税証明を請求する場合の請求者は、様式第37号によるものとする。
(異議決定(誤びゅう訂正)通知書の様式)
第32条 町長が異議申立てにより税額等を変更した場合及び誤びゅう課税の訂正により税額等を変更した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第40号によるものとする。
第2章 普通税
第1節 町民税
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
(特別徴収税額の通知書の様式)
第36条 法第321条の4第1項の規定により町長が特別徴収義務者及び納税者に特別徴収税額等を通知する場合の通知書は、様式第44号によるものとする。
(法人町民税の更正(決定)通知書の様式)
第39条 法第321条の11第1項及び第2項の規定により町長が法人町民税について更正又は決定をした場合の納税者に対する通知書は、様式第47号によるものとする。
第2節 固定資産税
第3節 軽自動車税
第42条 削除
第4節 削除
第49条及び第50条 削除
第5節 鉱産税
第51条 削除
(鉱産税の更正(決定)通知書の様式)
第52条 法第533条第1項及び第2項の規定により町長が更正又は決定をした場合に納税者に対する通知書は、様式第61号によるものとする。
第3章 帳簿類等
(1) 法人町民税台帳 様式第65号
(2) 町税徴収原簿 様式第66号
(3) 町税滞納整理簿 様式第67号
(4) 納期限延長整理簿 様式第68号
(5) 徴収猶予整理簿 様式第69号
(6) 異議申立整理簿 様式第70号
(7) 過誤納金整理簿 様式第71号
(8) 納税証明書交付簿 様式第72号
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。