○固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年2月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により、過疎地域として公示された当町内において製造の事業(電気供給及びガス供給の事業を除く。以下同じ。)、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、又は増設した者に対し固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条 製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で次に該当するものについては、固定資産税を課さない。
(1) 法第2条第2項の規定による過疎地域の公示の日から過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条に規定する期間内に設備を新設し、又は増設し、及びこれを製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供したもの
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出するもの
(3) 新設又は増設による一の生産設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産であって、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供したものに限る。)の取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの
(課税免除額)
第3条 前条の規定により、課税免除をする額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定により過疎地域として公示された日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。
(課税免除の期間)
第4条 第2条の規定により課税免除をする期間は、新設し、又は増設した設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。
(課税免除の申請の手続)
第5条 前3条の規定により、課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに津野町固定資産税の課税免除に関する規則(平成17年津野町規則第39号)に定める課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年葉山村条例第11号)又は固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年東津野村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(課税免除申請書の提出期限の特例)
第2条 第5条の規定による課税免除申請書の提出期限が、この条例の施行日前である場合においては、当該課税免除申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算して30日以内とする。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。