○固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年2月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって津野町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者で次に該当するものについては、固定資産税を課さない。

(1) 法第2条第2項の規定による過疎地域の公示の日から令和9年3月31日までに設備を取得等をし、及びこれを製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供したもの

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出するもの

(3) 一の事業用設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産であって、製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供したものに限る。)の取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの

 製造の事業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除額)

第3条 前条の規定により、課税免除をする額は、持続的発展計画に記載第3条前条の規定により、課税免除をする額は、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 第2条の規定により課税免除をする期間は、新設し、又は増設した設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請の手続)

第5条 前3条の規定により、課税免除を受けようとする者は、設備を事業の用に供した日から翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の1月31日までに津野町固定資産税の課税免除に関する規則(平成17年津野町規則第39号)に定める課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年葉山村条例第11号)又は固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年東津野村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(課税免除申請書の提出期限の特例)

第2条 第5条の規定による課税免除申請書の提出期限が、この条例の施行日前である場合においては、当該課税免除申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算して30日以内とする。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年2月1日 条例第57号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第57号
平成19年9月14日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第10号
平成30年6月13日 条例第15号
平成31年3月15日 条例第5号
令和8年3月31日 条例第13号