○津野町減債基金条例
平成17年2月1日
条例第63号
(設置)
第1条 地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため、津野町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、各会計年度において生じた一般会計歳入歳出決算剰余金のうち、その2分の1を下らない額から財政調整基金に積み立てる額を差し引いた額とし、翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村減債基金条例(平成元年葉山村条例第2号)又は東津野村減債基金条例(昭和63年東津野村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和5年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。