○津野町ふるさと創生事業基金条例

平成17年2月1日

条例第64号

(設置)

第1条 津野町におけるふるさと創生事業を円滑に推進するため、津野町ふるさと創生基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的に添った事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村ふるさと創生基金条例(平成元年葉山村条例第3号)又は東津野村ふるさと創生事業基金条例(平成元年東津野村条例第14号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

津野町ふるさと創生事業基金条例

平成17年2月1日 条例第64号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第64号