○津野町施設等整備基金条例

平成17年2月1日

条例第66号

(設置)

第1条 町の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、津野町施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 町の施設となるべき土地、建物を取得(従物その他の附属設備の更新を含む。)するための経費の財源に充てるとき。

(2) 町の施設となるべき建物を建設する財源に充てるとき。

(3) 1箇又は1組の価額が100万円以上の機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。

(4) 火災、水害その他の災害による施設の復旧(復旧に伴う改良を含む。)を行うため、一時に調達すべき機械その他の備品の総額が100万円以上となる場合における当該経費の財源に充てるとき。

(5) 建物又は1箇若しくは1組の価額が100万円以上の機械その他の備品の改築、改造、増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村施設等整備基金条例(平成2年葉山村条例第8号)又は東津野村施設等整備基金条例(平成元年東津野村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和5年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町施設等整備基金条例

平成17年2月1日 条例第66号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第66号
令和5年12月13日 条例第24号