○津野町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年2月1日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、津野町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 津野町国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 保険給付並びに経済事情の変動等により国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年葉山村条例第16号)又は東津野村国民健康保険財政調整基金条例(昭和49年東津野村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年2月1日 条例第67号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第67号
平成20年3月12日 条例第7号
令和5年9月14日 条例第15号