○津野町介護保険事業財政調整基金条例

平成17年2月1日

条例第68号

(設置)

第1条 介護保険事業に財政の不足を生じたときの財源を積み立てるため、津野町介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計(以下「介護会計」という。)歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、介護保険事業に財源の不足を生じたとき、当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村介護給付費調整基金条例(平成12年葉山村条例第23号)又は東津野村介護保険事業財政調整基金条例(平成12年東津野村条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

津野町介護保険事業財政調整基金条例

平成17年2月1日 条例第68号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第68号