○津野町土地開発基金条例

平成17年2月1日

条例第71号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、津野町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、136,682千円以上とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村土地開発基金条例(昭和46年葉山村条例第9号)又は東津野村土地開発基金条例(平成3年東津野村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

津野町土地開発基金条例

平成17年2月1日 条例第71号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第71号