○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年2月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差が、その高価なものの価格の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第8条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合は、他の法令に定めるもののほか、別表に掲げる使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該使用料に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。))を徴収する。ただし、別表に定めのないものについては、町長が別に定める額とする。

2 使用料の計算については、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、町長において特にやむを得ないと認めるときは、年度ごとに分割させ、又は当該年度において随時に納期を定めて納入させることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部をその目的に供するとき。

(4) 行政財産を使用しているものが地震、火災、水害等の災害等により当該使用部分の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付代等に関する条例(昭和39年葉山村条例第7号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年東津野村条例第8号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行うそれぞれの条例の規定による使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料について適用し、同日前に行う使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日条例第14号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に行うそれぞれの条例の規定による使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料について適用し、同日前に行う使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 山林

種類

単位

金額(年額)

裸線又は被覆線

本柱1本ごとに

1,210円

ケーブル

本柱1本ごとに

870円

2 山林以外の土地

種類

単位

金額(年額)

宅地

その他

本柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870円

1,730円

1,500円

180円

H柱又は人形柱1本ごとに

3,470円

3,460円

3,000円

360円

支線又は支柱

1本ごとに

1,870円

1,730円

1,500円

180円

附属設備

支線柱、標柱又は標石1本ごとに

1,870円

1,730円

1,500円

180円

ハンドホール又はマンホール1個ごとに

3,470円

3,460円

3,000円

360円

その他の設備

使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870円

1,730円

1,500円

180円

3 土地に定着する建物その他の工作物

線路を支持する場所1箇所ごとに 年額 1,500円

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年2月1日 条例第72号

(令和3年7月1日施行)