○津野町教育振興基金条例

平成17年2月1日

条例第73号

(設置)

第1条 津野町の教育振興のため、教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とし、町民等からの寄附金をこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村教育基金条例(平成9年葉山村条例第1号)又は東津野村教育振興基金条例(平成4年東津野村条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

津野町教育振興基金条例

平成17年2月1日 条例第73号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第73号
平成18年3月16日 条例第13号